総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((3)その他)
《参考 選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールの企画立案を行う業者への報酬の支払い
一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払いは買収となるおそれが高いと考えられます》
「一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行う場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解される」ーーなんだか腰の引けた記述だなとおもったが、その理由は、広告業者が「選挙運動者」に当たるかどうかが曖昧だから、なのかもしれない。
広告業者が選挙運動者であるならーー《当選を得又は得しめる目的をもって選挙運動者に対して金銭等の供与をした者等は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされています》
さてでは、広告業者は選挙運動者なのか? そうではないという判断が通例である可能性がある。
たとえば、あるオフィスを選挙事務所として借りて賃貸料を支払ったとしても、それは買収とはみなされないだろう。では、選挙運動を計画し実施してもらって広告料を支払ったら、それは買収とみなされるのか?
さてしかし、それ以上に気になるのはーー
つい昨日まで「パワーハラスメント」や「元県民局長の死亡」で煮えたぎっていたのに、今日から急に「公職選挙法違反」が沸きあがってきたこと。感染症の流行のごとし。インフルエンザやコロナの株の変異のごとし。
(11月27日)
そもそも、投票をお金で買うのは買収だろうが、選挙運動をお金で買うのは買収なのか? その疑問に誰も答えないどころか、その疑問は抱かれてすらいないように見える。
(11月28日)
SNSでのキラキラ自慢というやつを、きみは今急に苦々しく思うようになったのか?